2013年1月28日星期一

「あずきAION RMTバー」は井村屋の商品

AION RMT判決は、井村屋の「あずきバー」販売が1972年に始まり、2010年度には2億5800万本を売り上げ、全国の小売店で販売されていることなどから、「井村屋の商品を指すものとして一般的に認識されており、商標登録の要件を満たしている」と結論づけた

 井村屋AION RMT相場側は2010年に商標登録を出願したが、特許庁から「他社のアイスでも『あずきバー』の名称が使われており、識別できない」などとして退けられた

 菓子会社「井村屋グループ」(津市)が主力商品のアイス「あずきバー」の商標登録を認めなかAION RMTは只今通貨を好評販売中った特許庁の審決の取り消しを求めた訴訟で、知財高裁(土肥章大裁判長)は24日、「高い知名度を獲得しており、商標登録できる」として審決取り消しを命じる判決を言い渡した

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